望みの門かずさの里運営方針

【児童福祉法第41条】
 児童養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする。
 
 環境上養護を要する児童とは、親の行方不明、死亡、傷病入院、拘禁、離婚、経済的理由、虐待など、何らかの理由で家庭での養育が困難な子どものことを言います。望みの門かずさの里は、このような環境で傷ついた心を癒し、子ども一人ひとりが安心して暮らす生活の場です。
 ケアと養育をもとに、健全な心と体の成長を促し、健全な社会の一員となるよう支援をしていきます。
  
  
   【里の願い】
  ◇自然とふれあい、生き生きと暮らそう。
  ◇思いやり支え合う、やさしい人になろう。
  ◇明るく未来に向かって羽ばたこう。
 
 
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入所 について

 家庭による養育が困難な2歳からおおむね18歳の児童を対象とし、家族、民生児童委員、学校などから、最寄の児童相談所に相談があると調査・判定を経て措置・保護を委託されます。
 
 
 


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